寄付金について
寄附金及び新規賛助会員のお願い
公益財団法人静岡県腎臓バンクは、腎臓移植術による腎臓機能障害者に対する腎臓機能の付与に資するため、腎臓移植の普及促進事業及び腎臓移植と腎臓病に関する知識の普及啓発事業等を行い、県民の福祉の向上と健康で活力ある社会の実現に寄与することを目的とし、腎臓移植の普及促進に関する事業、腎臓移植と腎臓病に関する知識の普及啓発に関する事業を実施しております。
この事業に必要な資金は、基本財産の運用利息、賛助会費及び寄附金を充てておりますが、現在の超低金利では基本財産の利息は目減りしていくばかりです。今後このような事業を継続して行っていくために、是非とも多くの皆様からの寄附金が必要となります。本財団の事業活動にご理解とご賛同をいただき、ご協力をお願い申し上げます。
1. 寄附のお申込みの場合
当腎臓バンク(053-435-3175)までご連絡をいただくか、「寄附申込書」にご記入の上、郵送もしくはファックス・E-mailでお送りください。
寄附申込書はこちら2. 賛助会員としてお申し込みの場合
当腎臓バンク(053-435-3175)までご連絡をいただくか、「寄附申込書」にご記入の上、郵送もしくはファックス・E-mailでお送りください。
賛助会費
税制上の優遇措置について
平成23年度の税制改正により、行政庁の証明を受けた公益社団(財団)法人に対する個人の寄附金については新たに「税額控除」の仕組みが加わりました。当法人も平成23年9月20日付で証明を受けました。
これにより、当法人に対する個人の方の寄附については、確定申告の際、上記「税額控除」と従来の「所得控除」のいずれか一方を選択ができるようになりました。
法人の場合
平成24年4月1日以後に開始する事業年度より、一般寄附金の損金算入限度額が縮減され、特定公益増進法人(当法人)に対する寄附金の損金算入限度額は一般寄附金の損金算入限度額の縮減額相当額の拡充がされました。
詳しくはこちら個人の場合
所得控除または税額控除のいずれかを選択
所得控除適用の場合
(寄附金額-2,000円)=所得控除額
※総所得金額等の40%相当額が限度税額控除適用の場合
(寄附金額-2,000円)×40%=税額控除額
※寄附金額が総所得金額の40%に相当する額が限度※控除額は、所得税額の25%相当額が限度
寄附金控除
寄附金・賛助会費についてのお問合せ先
公益財団法人静岡県腎臓バンク 事務局〒431-3192 静岡県浜松市東区半田山1-20-1
TEL 053-435-3175